相対的不適応と絶対的不適応の2種類のケースがあります

治療を受ける患者さんのあごの骨に直接フィクスチャー(インプラント体)を埋め込むインプラント治療は安定性が高く、見た目も自然で美しく白い歯を再現できる優れた義歯治療のひとつです。しかし、外科的な処置を行うことから患者さんによっては治療を適用できないケースがあります。インプラント治療を適用できないケースは大きく2種類に分類されます。1つは病気を治したり生活習慣を改善することによって治療が可能となる「相対的不適応」、もう1つはインプラント治療そのものをどうじても適用できない「絶対的不適応」です。これらの治療不適応のケースは患者さんによってその事情はさまざまですが、絶対的不適応がインプラント治療自体をそもそも適用できないのに対し、相対的不適応は患者さんの健康状態が優れているのであれば手術が可能となるケースもあります。

インプラント治療を適用できる可能性がある「相対的不適応」とは

インプラント治療が適用できないケースとしては、治療を受ける患者さんのあごの骨の厚みや高さがフィクスチャーを埋め入れるのに必要な条件を満たしていないケースが代表的なものとして挙げられます。このようなケースではあごの骨の厚みや骨量を増やす骨造成手術を行うことにより、インプラント治療が適用可能になる場合もあります。また、歯周病や骨粗しょう症、2型糖尿病をわずらっている方も通常であればインプラント治療を適用することはできません。しかし、これらの病気については歯周病の場合は治療を行って歯ぐきやあごの骨の状態を改善したり、骨粗しょう症の場合は担当医師と歯科医師が連携を取りながら骨造成を行ってあごの骨を増やすなどの対処法があります。2型糖尿病の患者さんに関しては血糖コントロールができており、血糖値が安定しているケースであれば糖尿病の担当医師と歯科医師が連携した上でインプラント手術が適用可能になる場合もあります。なお、喫煙者とアルコール依存症の方については喫煙者の方は禁煙、アルコール依存症の方は断酒をすることで体調が良好な状態を継続できている、と判断された場合に限り、インプラント手術が適用可能になるケースもあります。

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インプラント治療を適用できない「絶対的不適応」について

健康状態やあごの骨の状態が改善できれば手術を適用できる相対的不適応に対し、絶対的不適応の方は原則としてインプラント手術を適用するのは不可能になります。絶対的不適応の方としては、1型糖尿病をわずらっている方が代表的な例として挙げられます。1型糖尿病はインシュリンを自力で生産することができず、血糖コントロールを常に正常に保ち続けることが困難なため、インプラント手術は適応不可となります。また、20歳未満の方はあごの骨の形成がまだ終わっていない可能性が高く、手術を行うと埋め入れたインプラントが成長にともなってずれてしまうおそれがあるため手術を適用できません。ほかにも、放射線治療中の方は免疫力が低下しているため骨髄炎などの病気が発生しやすいほか、ホルモン治療を受けている方は服用している薬の種類によっては骨の壊死が進行しやすいためインプラント治療は適用不可能となります。